派遣関係法令
改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額
マージン率=
派遣料金の平均額
(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
第2期 | 第3期 |
第4期 | 第5期 |
第6期 | 第7期 |
第8期
第8期より、有給休暇利用をスタッフさん給与に含みます |
第9期
一番多い割合は、スタッフさんの雇用を維持する為の経費となり、全体の約90%です。 スタッフさん給与には、コロナ関係での休業に対する補償(休業補償90%)が含まれます。 |
第10期
一番多い割合は、スタッフさんの雇用を維持する為の費用となり、約93%です。 スタッフさん給与には、コロナ関係での休業に対する補償(休業補償90%)が含まれます。 |
第11期
一番多い割合は、スタッフさんの雇用を維持する為の費用となり、約90%です。 スタッフさん給与には、コロナ関係での休業に対する補償(休業補償90%)が含まれます。 |
第12期
会社運営費にはスタッフさんのキャリアップに必要な費用が含まれます。 スタッフさん給与には、会社都合の休業に対する補償が含まれます。 |
この他に、従業員の作業服代、駐車場代を会社が負担して、福利厚生費として計上しています。また、従業員の有給休暇を取得する際に、派遣先に休暇期間についての派遣業務料金請求はできません。この費用は会社(派遣元) が賃金支払の義務を負いますので、その引当分として経費計上しています。
その他、法人税、消費税等の課税、当社営業担当者などの人件費、事務所維持費、募集費等をはじめとする諸経費がかかることから、これらすべてを差し引いた残りが会社の営業利益となります。
●平成27年度労働者派遣法の改正について
①労働者派遣法改正の概要について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
②労働契約申込みみなし制度について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000092369.pdf