コンプライアンス行動規準
事業に係わるお取引行様はじめ全て人々との関係において、各法人・個人に対して適用される法令や社内規程等を誠実に遵守し、ビジネス倫理・社会規範に則り、公明かつ公正に行動することを目的としコンプライアンス行動規準を設け 、それを実行していくための具体的な行動を示すものとします。
[1] 個人情報
個人情報保護に関する法令及び諸規定を遵守し、個人情報適正管理規定に基づきお客様並びに従業員の個人情報の適切な保護と活用を図ります。
[2] 守秘義務の徹底
会社の管理する秘密情報(知的財産並びに職務上知ることのできた情報すべて)に関しては、自己の所管であるか否かを問わらず、また在職中のみならず退職後においても不正に他に漏らすことはしません。
[3] 顧客満足度
お客様からのご意見・ご要望を真撃に受け止め、サビスの改善を推進し、経営トップから社員一人ひとりに至るまで、お客様満足度の向上に真剣に取り組んでいます。
[4] 適正な募集広告
求職者の皆様に、募集の内容を的確に伝える広告・ 宣伝を行うとともに、法令に従い、就業条件等正確な情報を表示します。
[5] ハラスメントへの取組
部下その他の従業員等に対し、セクシヤル・ハラスメントやパワ・ハラスメ ントなどの嫌がらせと見なされる言動や不当な差別を行うことを禁止します。
[6] 反社会的勢力への対応
反社会的な団体や人物(暴力団・テロリスト支援団体・その他)と、一切の関係を持ちません。不合理なクレームなどを装って接触し不当な要求をしてくる場合には、毅然とした態度で臨みます。
[7] 社員としての自覚と行動
㈱鳥山木工所の構成員としての品位を保ち、誠実に行動します。会社の信用を損ない、ブランドイメージを傷つけるような反社会的な行動をとったり、関わったりすることはしません。
株式会社 鳥山木工所
会社では、全てのお客様・お取引先・従業員の満足度向上を常に心掛け、 サービスの提供を行います。満足度向上へ最も重要なものとして、安全に、安心して働くことの出来る、健康的かつ快適な職場環境の確保が大切です。
その為には、法令遵守精神に則り、関係法令等、コンプライアンスに配慮し、事故・労働災害の撲滅、メンタルヘルスの充実を目指し、心身共に充実できる安全衛生推進活動をより実効性のあるものとするべく取り組みます。
〇安全衛生方針
1)安全衛生関係法令、その他の関係法令および社内規程を遵守する。
2)安全衛生活動推進のための安全衛生管理体制を維持・拡充する。
3)安全衛生方針を関係者に周知し、理解させる。
4)安全衛生確保に必要な教育を継続的に実施する。
第1条(準拠規程)
この規程は、就業規則第61条に基づき、株式会社鳥山木工所(以下会社という) の 従業員の教育訓練の効果的な実施を図るための基本的事項を定めたものである。
第2条(目的)
会社は従業員が職務を遂行するために必要な知識・技術・技能を修得するために教育 訓練を実施するものとする。
第3条(教育機会)
会社は従業員の自主性を尊重し性別・年齢・学歴等にかかわらず機会均等に教育訓練 の場を与えることとする。但し、必要に応じて年齢・職位・職種に区分してこれを行 うことがある。
第4条(実施)
会社は従業員に対して前条による教育訓練を社内で実施するにとどまらず、業務上の 必要によっては、国家資格その他の免許を取得させ資格試験を受験させまたは講習を 受講させることがある。
第5条(対象者)
この規程による教育訓練の対象者は、全従業員(派遣社員、準社員、正社員含む) と する。但し、臨時・嘱託その他の特定の従業員についてこれと異なる定めをしたとき はこの限りではない。
第6条(権利義務)
従業員は会社が行う教育訓練を公平に受講することができる。また、従業員は会社の 実施する教育訓練について正当な理由なくこれを拒むことはできない。
第7条(教育訓練体系)
教育訓練の実施は次の通りに区分してこれを行う。
(1)新入社員教育
(2)新任教育
(3)安全衛生教育
(4)免許資格取得
(5)特殊教育
(6)自己啓発
(7)キャリアアップ
第8条(新入社員教育)
1.会社が新たに従業員を採用したときは速やかに次の事項について教育を実施する。
(1) 会社及び各事業所の沿革と現況
(2) 就業規則・労働協約その他諸規程
(3) 安全衛生に関する事項
(4) その他業務上必要な事項
2.会社は新入社員に対して、コーチャー制度を適用する。
①以下の各号に定める目的を実現するために、若手社員に対して実務指導等を行わせる制度をいう。
(1) 新入社員の戦力化、定着率アックを早期に図ること
(2) 若手社員の啓発と能力向上を図ること
(3) 社内の活性化を推進すること
(4)派遣労働者の無期雇用労働者中長期キャリアアップ支援制度と同調しキャリア アップに繋げること。
②新入社員の実務指導等に当たる者(以下「コーチャー」という)は新入社員が配属 される部署に属し、かつ以下の各号に該当する者の中から所属長が指名する。
(1) 所属部署にて管理監督者の立場にあるもの
(2) 自己の担当業務に習熟していること
(3) 日常の勤務態度が良好であること
(4) その他、所属長が指名するもの
③コーチャーは、新入社員1名につき1名の割合で指名する。
④コーチャー指名したときは、その指名を新入社員に対し明確に報告しなければなら ない。
⑤コーチング期間は、原則として3ヶ月とする。但し、新入社員の実務修得と定着の 状況により、任期を延長または短縮することがある。
⑥コーチャーの役割は以下の各号に定める事項とする。
(1) 新入社員に対し、職務の内容とその遂行方法を指導すること
(2) 新入社員に対し、会社の規則、職場の規律事項を教えること
(3) 新入社員の職場定着を図ること
(4)新入社員の相談に乗り、その相談内容に応じて適切なアドバイスを与えること
(5)派遣社員に対しては、本規定第14条に則りキャリアコンサルティングを行う
第9条(新任教育)
従業員が異動・配置転換その他によって新たな業務に就く場合には前任者からの引継 ぎを行うとともに、業務管理・安全衛生その他の業務遂行上必要な教育を実施する。
第10条(安全衛生教育)
従業員に対する安全衛生教育の実施については、安全衛生法及び就業規則に従い実施する。
第11条(免許資格取得)
会社は従業員が職務を遂行するために必要とされる免許或いは資格を取得させるた めに講習を受講させ若しくは試験を受験させることがある。
第12条(特殊教育)
会社は従業員の職務遂行能力の啓発向上を図るため次の教育訓練を実施する。なお、各教育訓練の実施にあたっての取り扱いについてはその都度これを定める。
(1)語学教育
(2)OA教育
(3)留学
(4)その他前各号以外の教育訓練
第13条(自己啓発訓練)
会社は従業員の人格形成或いは能力向上その他の自己啓発の促進若しくは援助を図 るために次の教育訓練を実施することがある。
(1)講演全
(2)通信教育
(3) 書籍その他の購読
(4) その他前各号以外の教育訓練
第14条 (キャリアアップ)
会社は派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた段階かつ体系的なキャリア形成支援 を次の事項のとおり行う。
(1)教育訓練計面
①実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象とするものであること
②実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
③実施する教育訓練が派遣社員のキャリアアップに資する内容のものであること。
④派遣労働者として雇用するにあたり実施する教育訓練(入職時の教育訓練)が含ま れたものであること。
⑤無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に 置いたものであること。
⑥個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を派遣労働者との相談に基づいて策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練を実施すること。
⑦教育訓練の実施に当たって、派遣労働者が教育訓練を受けられるように可能な限り派遣先に依頼し、また必要な便宜を図かられるよう併せて依頼する。
(2) キャリアコンサルティング
1. キャリア・コンサルティング窓口を次の通り設置する
①会社事務所内 (住所:防府市栄町1丁目11番6号栄町ビル4F)
②電話相談窓口 (電話番号 0835-25-0339)
③e-mail 相談窓口 (torio-toritori@castle.ocn.ne.jp)
2.相談窓口には、担当者(キャリアコンサルティングの所見を有する者) を常時配置する。
3.希望する全ての派遣労働者が利用可能とする。
4.キャリア形成を念頭に置いたコンサルティングを下記の手順で行う。
①派遣契約終了時、派遣社員希望による派遣先変更時等に、面談等を通じて、継続就業等の希望を聴取する。派遣契約終了時等の場合の雇用安定措置を講じる場合は、派遣終了の直前ではなく、十分な時間的余裕をもって措置に着手する。
②派遣社員が希望する雇用安定措置の内容をコンサルタントする。
③派遣社員の希望を重視した派遣先の提供に努めるものとする。
④派遣社員本人が派遣先での直接雇用を希望する場合には、派遣先への直接雇用の依頼を行い、直接雇用が実現するよう努める。この場合、直接雇用の申込みの依頼は、書面の交付等により行う。
⑤個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の内容について、派遣元管理台帳に記載するものとする。特に、派遣先への直接雇用の依頼を行った場合は、 派遣先からの受入れの可否についても記載する。
⑥雇用安定措置を講じた派遣労働者の人数等の実施状況について、労働者派遣事業報告書で毎年報告する。
5.教育訓練の時期·頻度・時間教等
①一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等を実施する。
②実施時間数の基準については、フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働 者1人当たり、毎年概ね8時間以上の教育訓練を計画する。
③教育訓練計画の実施に当たって、派遣社員が教育訓練を適切に受講できるように開催日時等に配慮する。
第15条(勤務取扱)
1.会社が実施する教育訓練は就業規則第26条に定める所定労働時間内に行うものと し賃金その他の諸条件については、特別の勤務とし、都度労働条件を明示し行うも のとする。
2.所定就業時間外に教育訓練を実施するときは、給与規定に定める時間外手当を支給する。但し、教育訓練の受講が従業員の任意とされる場合はこの限りではない。
3. 前2項にかかわらず、第12条及び第13条に規定する教育訓練は無給とする。但 し、会社が業務上の必要を認め従業員にその受講を命じたときはこの限りではない。
第16条(訓練費用)
1.教育訓練の実施に必要な費用は会社がこれを負担する。但し、第12条に規定する 教育訓練に関する費用は従業員が負担するものとし、会社が受講を命じ或いは業務 を遂行するにあたってその必要性及び関連性を認めたときに限りその費用の全部 または一部を会社が補助するものとする。
2.前項但し書きの教育訓練費用のうち、会社が一部負担する場合に限って、従業員負担部分について、従業員が申し出たときは会社がこれを立替払いし、従業員は一年以内に一括または分割して返済することができる。
第17条(研修旅費)
教育訓練に要する旅費は旅費規程に定めるところによる。但し、会社が個別の研修ごとにその旅費等について定めたときはこの限りではない。
第18条(能力審査)
派遣社員の自己啓発を促進し、キャリアアップ計画の資とし、その基本的な能 の向上を図るとともに、優秀な人材の登用及び派遣先への直接雇用の道を開くことを目的として実施する。
第19条(対象)
能力審査は、派遣社員に対して行うものとするが、会社が特別に必要とした場合はその限りではない。
第3条(審査)
1.能力審査は、派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた試験とし、毎年2回を原則と して行う。
2.学力認定試験の内容については別に定めるものとする。
3.学力認定試験の合否は、全科目について決定するものとし、再受験する者に対し ては、合格した科目について以後2年間に限り、受験を免除することがある。
4.人物考査は人事考課によるものとし、必要に応じ面談をあわせ実施する。
男女ともに全社員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和6年7月1日~令和9年6月30日までの3年間
2.目標と取組内容・実施期間
目標1:全従業員を対象としたキャリアアップ研修を実施し、その受講割合を男女ともに対象となる層の80%以上とする。(女性活躍推進法)
<対策>
●令和 6年 7月~ 現行のキャリアアップ研修の内容、実施要項の見直しを行う。
●令和 7年11月~ 現行キャリアアップ研修会のモニタリング会議実施。
●令和 8年 3月~ 見直案とモニタリング結果の照合を行い、適正化を図る。
●令和 9年 5月~ 新しい要綱に従い、キャリアアップ研修会実施
目標2:男性社員の育児休業取得率を30%以上とする。(女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法)
<対策>
●令和 6年 7月~ 現行の育児休業制度を精査し、必要であれば、改定・見直を行う。
●令和 6年12月~ 男性社員向けのパンフレット等を活用し情報発信を行う。
●令和 7年 6月~ 配偶者が出産した男性社員を対象とし、取得の促進を行う。
●令和 8年 7月~ 希望者を募り、育児制度取得研修会を行う。
目標3:出産や子育てによる退職者についての再雇用制度を導入する
<対策>
●令和 6年 7月~ 社員への意識アンケート実施、検討開始
●令和 6年12月~ アンケート結果の分析
●令和 7年12月~ 制度の具体案策定
●令和 8年10月~ 運用開始